交通事故

接骨院でも自賠責保険の取り扱いが可能です

交通事故にあわれた際は、早期回復の為に接骨院での治療をお勧めいたします。
接骨院では触診により筋肉や関節などの軟部組織の状態も確認していきます。
そうすることにより、レントゲンでは見えてこない損傷部位を判断しより効果的な治療を行うことが可能になります。

整形外科と接骨院を併用することが重要です

整形外科では、レントゲンやMRIなど的確な診断をしてくれます。
身体の状態把握がしっかりと目で見て確認することができます。
当院では以下の流れで施術を行ってまいります。

  • 問診による事故の状況、身体所見の情報収集
  • 触診による身体所見の確認
  • 身体所見より治療方針の提案
  • 治療の実行(電気治療、手技療法、運動療法など)
  • 状態確認と次回の施術提案

早期回復のためのオーダーメイドの治療を行います

 

当院では患者様にもっとも適した治療方法をオーダーメイドすることで早期回復・早期復帰を目指していきます。
つらさを改善するための治療方法を提案し、一緒に早期回復をしていきましょう。
当院では、症状の早期回復のためにあらゆる方法をご提案させていただきます。

交通事故にあってしまったら

交通事故には誰もがあいたくありません。
それでも事故にあってしまった場合は以下のような流れになります。

交通事故にあう

交通事故が発生した場合、かならず通報をして下さい。
基本的には加害者側が義務として行うものです。なぜならおケガをされているのでそれどころではありません。

保険会社との話し合い

加害者側の保険会社より連絡が入り情報の確認などが行われます。大きなケガの場合、すぐに救急車で病院に行く事がありますので事後での話し合いになることがあります。
その際、接骨院での施術は認めないといったケースがありますが、これはなんの根拠ももちません。被害にあわれた方には治療を受ける権利があり、選択の権利があります。

治療の開始(保険会社との話し合いの前になることもあります)

整形外科との併用にてしっかりとした治療を行って下さい。
整形外科には少なくとも2週間に一度は行くようにしてください。しっかりと継続して治療を受けることが治すという意思表示にも繋がります。
また、後述する後遺障害認定には2週間に一度以上の整形外科への通院が必要になります。

治療終了

身体のつらさ・痛みがなくなれば治療も終了となります。
しかしながら、つらさや痛みが残ってしまった方なども長期の治療期間でもこれ以上回復がみこめないと判断された場合、治療が終了となります。
そのような場合、後遺障害と認められることがあります。

後遺障害認定

治療が終了となった場合も、つらさ・痛みが残っている場合があります。
この時は後遺障害認定を申請してみましょう。
ただし、この際は整形外科の先生からの診断・意見が重要となります。
これは前述していた通り、2週間に一度の通院をしていないと求められません。

示談交渉

治療も終了し、後遺障害認定も終了したらそこから示談交渉になります。
単純な事故であれば簡単な話し合いで終了しますが、後遺障害認定もされるようなおケガをされていた場合は複雑になります。
事故が大きいものやおケガがひどい場合や、弁護士特約に加入されている場合は弁護士の先生にご相談されることをお勧めいたします。